著作権と意匠権

「自分の車にアンパンマンの絵を描いて公道を走ったら著作権の侵害で罪になる」
そんな身近な問題なども取り上げつつ著作権について詳しく解説したサイト
著作権のひろば」を見て著作権について少し勉強しました。
インターネットの普及で個人でも公に発表の場「ホームページ」を持つようになった今、著作権を知らないと大変な事態になりえます。
ところで私が調べたかったのは、
「自分で撮影した自分のバイクの画像を加工してホームページで公開&配布するのは著作権侵害になるのか」
ということです。写真の場合、基本的には撮影した本人にその写真の著作権がありますが、写真に写っているバイクは私が作ったものではないのでどうなのかなと疑問に思ったわけです。
どうやらこれは著作権ではなく「意匠権」の問題になるようです。
著作権というのは主に「芸術分野に関する作品」に対しての権利。バイクや車などの工業製品は芸術作品ではないので著作権の対象にはならないようです。その代わりに工業製品のデザインを守る「意匠権」という権利があるようです。
意匠権侵害の実例としては、例えば、中国のメーカーがホンダのバイクをまねて作ったバイクを売り出し訴えられたなどがあります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました